不動産の譲渡とは?贈与との違いや発生する税金について分かりやすく解説 | 川口市・埼玉高速鉄道沿線の不動産情報なら株式会社まいほーむ

  • 不動産の譲渡とは?贈与との違いや発生する税金について分かりやすく解説2026-04-14

    不動産の売却や名義変更を検討していると、「譲渡」や「贈与」という言葉を耳にする機会が増えます。しかし、この2つは似ているようで意味や税金の扱いが大きく異なります。今回は、不動産会社の視点から「不動産の譲渡とは何か」、そして「贈与との違い」や「発生する税金」について分かりやすく解説します。

     

    まず「不動産の譲渡」とは、土地や建物などの所有権を第三者に移転する行為全般を指します。代表的なのは売買ですが、交換や代物弁済(借金の返済として不動産を渡すケース)なども譲渡に含まれます。つまり、「対価を伴って所有権が移る場合」は基本的に譲渡と考えると分かりやすいでしょう。

     

    一方で「贈与」は、対価を伴わずに無償で財産を渡す行為です。親から子へ不動産を譲るケースなどが典型例で、売買のような金銭のやり取りは発生しません。この“対価の有無”が、譲渡と贈与を分ける大きなポイントになります。

     

    では、それぞれにどのような税金がかかるのでしょうか。

     

    不動産の「譲渡(売却)」の場合、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」が課税されます。これは、売却価格から取得費(購入時の価格や諸費用)や譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた利益に対して課税される仕組みです。また、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が異なり、長期保有の方が税率は低く設定されています。さらに、自宅の売却であれば3,000万円の特別控除など、税負担を軽減できる特例も用意されています。

     

    一方、「贈与」の場合は「贈与税」が課税されます。贈与税は受け取った側(受贈者)に課税される点が特徴で、年間110万円の基礎控除を超えた部分に対して課税されます。税率は累進課税で、金額が大きくなるほど負担も重くなります。そのため、不動産のように高額な資産を贈与する場合、税額が非常に大きくなるケースも少なくありません。

     

    また、譲渡・贈与いずれの場合でも「登録免許税」や「不動産取得税」が発生する点にも注意が必要です。特に贈与の場合は、売買に比べて不動産取得税の軽減措置が少ないケースもあり、総合的なコストを事前に把握することが重要です。

     

    ここで実務上よくあるのが、「どちらを選ぶべきか」というご相談です。例えば、親子間で不動産を移転する場合、単純に贈与を選ぶと高額な贈与税が発生する可能性があります。一方で、適正価格で売買(譲渡)を行うことで、結果的に税負担を抑えられるケースもあります。ただし、親族間での売買は「みなし贈与」と判断される可能性があるため、注意が必要です。

     

    不動産の譲渡や贈与は、税金だけでなく将来の相続や家族間の資産バランスにも影響する重要な判断です。

     

    一生の中でも経験をする回数が少ない事ですので、弊社では些細なご質問から受付をしております。

    不動産の「譲渡」「贈与」などでご不安な事やご質問がございましたら、お気軽に弊社スタッフまでご相談下さい。


    ページ作成日 2026-04-14

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